コープサービス株式会社

プライバシーポリシー

基本理念

コープサービス㈱は、個人情報保護の重要性と社会的役割を認識し、事業活動のあらゆる面で個人情報保護に配慮して行動します。

基本方針

コープサービス㈱は、商品の供給及びその他サービス提供にあたって、技術的かつ経済的に可能な範囲で個人情報保護に関する規則を定め、個人情報の適切な保護に努めます。
個人情報の収集においては、適法かつ公正な手段により収集します。個人情報の利用、提供の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内にとどめます。
事業活動、商品、サービスの提供のために、個人情報の処理を外部へ委託する場合には、当社の管理の下で行います。
収集した個人情報は、正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するための措置を講じます。本人からの個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、コープサービス㈱の「個人情報保護に関する規則」に定める事項において対応します。
個人情報を取り扱う業務の遂行にあたって、コープサービス㈱は、個人情報に関する法令などを遵守するとともに、コープサービス㈱の「個人情報保護に関する規則」に定める事項に従い、個人情報を取り扱います。
コープサービス㈱は、個人情報を取り扱う部門ごとに管理者を置き、規則を実践・遵守します。
以上の活動をすすめるために、社内教育、会議等で、職員に対する教育・啓発を積極的に行います。

2005年2月
コープサービス株式会社

個人情報の保護に関する規則

(目的)

第1条 この規程は、コープサービス㈱が業務を通じて取得した顧客等(顧客の家族を含む)の個人に関する情報(以下、個人情報という)を適切に管理・保護し、また、その情報を利用する場合のルールを定め、個人のプライバシーを保護することを目的とする。

(個人情報の定義)

第2条 個人情報とは氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号、金融機関口座情報、家族状況、嗜好、利用状況及び代金支払状況など、コープサービス㈱の事業を通じて取得もしくは顧客等より提供された個人に関する一切の情報をいう。

(情報の利用原則)

第3条 コープサービス㈱が顧客等の個人情報を利用する場合は、コープサービス㈱が定款に基づき実施している事業の運営の範囲に限るものとする。

(情報の管理)

第4条 コープサービス㈱は、コープサービス㈱において取得・蓄積された顧客等の個人情報について、不正な方法での取得、改ざん,破壊、紛失、あるいは目的外の利用、流出等がないよう厳格に管理しなければならない。

(開示・訂正・利用停止)

第5条 顧客等本人又はその代理人は、コープサービス㈱が蓄積・管理している本人の個人情報に関して、次の(1)(2)号に該当する場合を除き、個人情報の開示・訂正・利用停止を請求することができる。
開示請求者以外の個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は、開示請求者以外の特定の個人を識別することができないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるときは、開示請求を拒否することができる。
個人情報の利用停止をすることにより、個人情報の利用目的に係る事務の性質上、事務の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあるときは利用停止請求を拒否することができる。
請求に際して、本人確認のため、顧客等本人が請求を行う場合、身分証明書の提示を、又その代理人が請求を行う場合は、身分証明書の提示及び委任状の提出を求めることができる。
開示・訂正・利用停止の請求があった場合、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨又は求められた措置と異なる措置をとる旨を決定した場合、その旨及び 理由を本人に対し通知するものとする。

(第三者への個人情報提供の制限)

第6条 コープサービス㈱は、顧客等本人の同意なくして個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、次に揚げる各号に該当する場合を除く。
コープサービス㈱がその業務の一部を外部に委託しており、その委託業務の遂行に必要な場合もしくはコープサービス㈱が加盟又は出資あるいは役員を派遣している関係団体で、コープサービス㈱の事業目的に合致し、その業務遂行に必要な場合。
法令等により、コープサービス㈱が情報提供を義務付けられている場合及び行政等よりの要請があった場合で、その提供が個人のプライバシーを侵害しないと認められる場合。
前各号によりコープサービス㈱が第三者に顧客等の個人情報を提供する場合は、個人情報の利用の範囲や管理方法等について当該の第三者と契約・覚書等を結ぶこととする。

(改廃)

第7条 この規則の改廃は取締役会が行う。

(附則)

この規則は2005年4月1日より実施する。