コープの保険 安心あっとホーム

取扱保険商品
安心あっとホーム

火災保険はさまざまな災害から加入者の建物や家財を補償します。
コープがおすすめする集団扱火災保険「安心あっとホーム」は、
加入者のニーズにあわせて備えることができます。
しかも、組合員ならではの集団扱割引でおトクな保険料で加入ができます。

コープのおすすめ!

火災保険
火災保険

火災や風水災による損害を補償します。

火災

また、盗難や水濡れ、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突などによる損害にも対応します。
※補償内容はご契約内容により異なります。

安心あっとホーム
地震保険

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊等の損害を補償します。
地震保険は火災保険とセットでしかご加入いただけません。

保険
保険
保険

※1.分割払の場合は、分割割増がありません。 ※2.地震保険は割引対象外となります。

補償内容は、パンフレットとあわせてご参照ください。ご契約の際には、必ず「重要事項説明書」をお読みください。

お問い合わせ・お見積り希望の方はこちらへご連絡ください。
取扱代理店:コープサービス株式会社
〒753-0214 山口市大内御堀向原4003
TEL:0120-610-880
受付時間:月〜金曜、9時〜17時(土・日休業)

引受保険会社:共栄火災海上保険株式会社 中国支店 山口支社
〒754-0042 山口市小郡長谷1丁目3番1号
TEL:083-973-0416

[23-0656]

集団扱について

コープがおすすめする火災保険「安心あっとホーム」は
「集団扱」の適用でメリットがより大きくなります。

集団扱とは

  • コープが保険会社と保険料集金契約を結び、保険料の集金を行うことにより、組合員の皆様に対してメリットを提供することができる制度です。
  • 集団扱契約のご契約者、記名被保険者、ご契約の建物の所有者については、それぞれ下記の条件を満たしている方が対象となります。
  1. 集団扱の適用条件を満たさなくなった場合、必ず取扱代理店までご連絡ください。集団扱特約が失効し、年度内の未払保険料を一時にお支払いいただく必要がございます。詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
    [集団扱適用条件]

    (1)ご契約者
       ① 集団の役職員
       ② 集団の構成員
       ③ 集団を構成する集団の構成員およびその役職員

    (2)記名被保険者、ご契約の建物の所有者
       ①ご契約者本人
       ②ご契約者の配偶者
       ③「ご契約者本人またはその配偶者」の同居のご親族
       ④「ご契約者本人またはその配偶者」の別居の扶養親族

ご契約後の保険料集金について(集団扱特約)

  • ご契約後、生協が共栄火災との保険料集金契約で定めた集金日(以下「集金日」といいます)に、口座引去等にて保険料の集金を行います。集金日(口座引去日等)、集金方法についてはご契約時にご確認ください。
  • 分割払の初回保険料、一時払の保険料は1回目の集金日に集金します。分割払の第2回目以降の保険料の集金は、第1回目集金日の翌月から毎月の集金日に集金します。

安心あっとホーム

  1. 上記例では、万一、12/5に保険料が資金不足で引き落としができなかった場合、翌月(1/5)に再度引き落とし(分割払の場合は2か月分)されます。
  1. 保険料の払い込みがないまま、万一事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約が解除されることもありますので、集金日までに所定の口座等に保険料相当額をご用意ください。
    資金不足による口座振替不能等により2か月連続して集金されなかった場合には、未払込保険料の全額をご請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または共栄火災にお問い合わせください。
    組合員脱退等、集団扱の適用条件を満たさなくなった場合は、お取扱いが異なります。

分割払でご契約のお客さまが解約される場合のご留意事項

  • ご契約を解約される場合には、下記の計算式によって計算した保険料を返還、またはご請求させていただきます。

安心あっとホーム

  1. 保険期間中に保険契約条件の変更があった場合は上記計算式の「年間適用保険料」を「解約時の保険契約条件に基づいた年間適用保険料」と読み替えて計算します。
  2. 返還する保険料がマイナスとなる場合は、その額を請求させていただきます。
  3. 長期契約の場合は保険年度単位で計算します。

安心あっとホーム

  1. 上記例では、解約日(12/15)が保険始期日から数えて3か月目に含まれるため、既経過期間は3か月となり、未経過期間は9か月となります。初回保険料1か月分は集金されているため、残りの11か月分の保険料が未払込保険料となります。未払込保険料から、未経過期間に相当する保険料(未経過保険料9か月分)を差し引いた2か月分の保険料を請求させていただきます。